« 燕 | トップ | Solid State には近づくな »

次回更新月は2014年4月…

 昔からなんか引っかかってた、”auの2年縛りの違約金約1万円”。
 お客を囲い込むのは大事やと思うけど、違約金とかネガティブな力を使う方法はイマイチやなぁと…。端末やサービスを魅力的にすることで引き付けていって欲しい。
 24ヶ月毎に自動更新で24ヶ月中1ヶ月の更新月のみ違約金適用外やった気がする。確認してみたら次回更新月は2014年4月やった…再来年か…。

au解約金条項違法…KDDIに一部返還命令
 KDDI(au)の携帯電話契約の割引プランで、中途解約すると解約金約1万円を請求される契約条項は消費者契約法に違反し無効だとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が19日、京都地裁であった。佐藤明裁判長は「条項は消費者の利益を一方的に害する」として違法性を認め、使用差し止めを命じた。携帯電話の契約を巡り、条項の使用差し止めを命じた判決は初めて。
 割引プランは「誰でも割」で、2年単位で継続利用すると基本料金が半額になるが、契約途中の解約で、9975円が請求される。
 同法は解約金について、解約による事業者側の「平均的損害」を上回る金額は無効と定めている。
 判決は、解約によってKDDIが受ける平均的損害を月4000円と導き出し、これに残りの契約月数をかけた額が同社側の損害と認定。最後の1、2か月間に解約した場合、損害額はそれぞれ4000円、8000円となり、解約金の額を下回るため、契約条項に違法性があるとした。
 佐藤裁判長は、解約金の返還を求めていた契約者7人のうち、最後の2か月間に解約した2人に解約金との差額の支払いを命じた。同社によると、3月末現在、約3510万件の契約の8割が同プランという。
(2012年7月20日 読売新聞)

元記事:au解約金条項違法…KDDIに一部返還命令(2012年7月20日 読売新聞)

投稿者 凸 : 2012年07月22日 15:49



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
https://tossau.net/mt/mt-tb.cgi/875


 

 

一番上に戻る

ほぼ全てのページにJavaScriptを使用につき、"+"の文字があるメニュー等が正常に表示できない場合はこちらでインストールしてください。

 

Powered by