◆電工2種試験 独学 合格体験記(勉強時間、勉強方法)
「第二種電気工事士(電工2種)」試験に独学で合格したときの、経験(勉強時間、勉強法、)についてのまとめ。
目次
きっかけ:一般用電気工作物の電気工事もしたい
電気関係の資格では、「電験3種」と「認定電工」は取得済み
認定電気工事従事者(認定電工)は取得しているので、自家用電気工作物については電線路を除く600V以下の電気工事が既に可能で、たまに工事する。
第二種電気工事士(電工2種)を取得すれば、一般用電気工作物の電気工事もできるようになるので、取得したいなと。
引用元;wikipedia>電気工事士
マイDASH村のザワワ村開拓に関する電気工事をDIYでやりたいと思って、一般電気工作物用の電工2種の資格を取得。
「認定電工」は講習で取得も、「電工2種」は苦手な技能試験が・・・
「電験3種(第三種電気主任技術者)」を持っていたので「認定電工」は講習で取得できたけど、「電工2種」は実技の技能試験を受けることに(筆記試験は免除)(^^;;
5年以上前に神戸に住んでたとき「電験3種」を受験した際に「電工2種」も受けて、「電験3種」は合格したけど、「電工2種」は技能試験で落ちた(笑)
「電験3種」よりはるかに試験の難易度が低い「電工2種」だけ落ちたので、普通とは逆の珍しいパターンやと思う。
自分はかなり不器用やから、人一倍、技能試験の練習しようと思う。
勉強方法
工具と材料を揃えて候補問題13問を2周ちょっと練習。詳細は下の記事に。
教材一覧と費用
電工2種は実技の教材に費用が結構かかった。とはいえ費用をケチり過ぎて練習不足で再試験になるのも損。
参考書:2千円
工具関係:1万6千円
材料関係:2万2千円
勉強時間の合計:40時間
上記の「電工2種」の技能試験の準備に使った勉強時間は、40時間ほど。手先が器用な人ならもっと少ない練習で合格できると思う。
「電工2種」の筆記試験が免除になる「電験3種」に合格する以前に、「電工2種」の筆記試験を受けて合格したけど、その時の勉強時間は10時間ほど。
よって、「電工2種」の筆記試験と技能試験の勉強時間の合計は50時間ほどになる。
試験当日の様子
1月中旬:合否結果発表⇒合格
2019年1月18日に合否発表
本日は合格発表!
結果は、【合格】
もしも作品に気付けてない欠陥があったらアウトやなと思いつつ、確認ボタン押すとき緊張した
苦手な技能試験を克服できてうれしい!#電気工事士試験 pic.twitter.com/jq3SboA0Na— tossau @種子島 (@tossau) 2019年1月18日
1月下旬:結果通知書の受領&免状の申請
結果通知書が発送日から5日たっても来んから少し心配やったけど、6日目に届いて良かった#電気工事士試験 pic.twitter.com/od5cINbHGo
— tossau @種子島 (@tossau) 2019年1月24日
今日、県庁に免状交付申請を送付
県の収入証紙初めて買ったけどmicroSDみたいにちっさかった#電気工事士試験 pic.twitter.com/NPrEX8LNRi
— tossau @種子島 (@tossau) 2019年1月25日
2月上旬:免状の受領
免状交付申請をしてから1週間ちょいで、免状が自宅へ無事到着#電気工事士試験 pic.twitter.com/73PLcEW9sq
— tossau @種子島 (@tossau) 2019年2月4日
電気工事士の資格と免許について
引用元;wikipedia>電気工事士
電気工事については、下記の法律(電気工事士法)により電気工事士の資格が必要。一般用電気工作物の電気工事については第二種電気工事士免状があればOK。
第二種電気工事士試験は、学歴・経歴など不問で誰でも受験可。自分も試験を受けて取得済み(詳細は下記リンク参照)。
第二種電気工事士免状があれば電気工事のDIYができるようになり、DIYの幅がぐっと広がるので、オススメの資格。自分の好みの電気器具(コンセント・照明・スイッチ等)を選んで、自分の好みの位置に、夜中でも早朝でも自分の都合がいい時間に、納得がいくまで何度でも、工賃ゼロ円の材料費だけで、施工が可能。
電気工事士法(制定:昭和35年8月1日法律第139号)
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
引用元;電気工事士法(制定:昭和35年8月1日法律第139号 最終改正:平成26年6月18日号外法律第72号)